通信販売とは |弁護士法人アヴァンセ|ビジネスアーカイブ

通信販売とは

通信販売とその販売方法について

販売方法のいろいろ

各種商品の開発と販売方法の多様化に伴い、いろいろなトラブルが多発しております。そのような状況の下で、割賦販売法と特定商取引法において消費者保護の観点から、規制がどんどん厳しく改正されております。以下で、実際の問題点についえ考えてみましょう。

特定商取引法

特定商取引法(旧称「訪問販売法(訪問販売等に関する法律)」)は、訪問販売や通信販売等、消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めています。これにより、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止するとともに、消費者の利益を守られるよう配慮されています。

特定商取引法に規定する販売形態等は以下のようなものがあります。

訪問販売

家庭訪問販売、職場訪問販売など、いわゆる販売業者の営業所以外の場所における販売のほか、営業所であっても、営業所以外の場所で呼び止めて営業所に同行させた場合(キャッチセールス)又は電話、郵便、チラシ等で販売することが目的であることを告げずに呼び出す場合や販売目的を告げても、他人に比べて著しく有利な条件で契約できると告げて呼び出す場合(アポイントメントセールス)も該当します。

通信販売

新聞、雑誌、DM、インターネット(インターネット・オークションも含む)等で広告し、消費者から郵便、電話・FAX、インターネット等の通信手段により申込を受ける販売方法です(「電話勧誘販売」に該当しないもの)。

電話勧誘販売

事業者が消費者に電話をかけて商品等の購入についての勧誘を行うことにより、その電話の中で消費者から購入の申込みが行われた場合や、一旦電話を切った後、当該電話勧誘の影響によって電話や郵便などで申し込む場合も該当します。

連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)等

他の人を販売員として勧誘し組織に参加させたり、商品の販売などをさせる目的でその人に加盟料や商品購入等の負担をさせ、また再販売や紹介販売等をさせる等して、販売組織を連鎖的に拡大していく取引です。

特定継続的役務提供

役務の提供を受ける者の身体の美化、知識の向上、心身または身上に関する目的を実現させることをもって勧誘するものをいいます。政令では以下の6つが指定されています。

  1. エステティックサロン
  2. 語学教室
  3. 学習塾
  4. 家庭教師派遣
  5. パソコン教室
  6. 結婚相手紹介サービス

業務提供誘引販売取引(いわゆる内職・モニター商法 等)

「業務提供誘引販売業」とは、物品の販売又は有償で行う役務の提供の事業であって、その販売の目的物たる物品又はその提供される役務を利用する業務に従事することにより利益が得られると相手方を誘い、その者と特定負担を伴うその商品の販売若しくはそのあっせん又はその役務の提供若しくはそのあっせんに係る取引をするものをいいます。簡単にいえば、「パソコンを買えば、それを使った内職を紹介する。」というように、内職等の仕事を提供するので収入が得られると誘い、仕事に必要であるとして、商品等を売りつけ金銭負担を負わせる取引です。

ネガティブ・オプション(送りつけ商法)

消費者に一方的に商品を送り付け、相手方から商品の返送又は購入しない旨の通知がない限り、勝手に購入の意思ありとみなしてその代金を請求してくる商法です。これは、特定商取引法の対象自体にはなっていませんが、トラブルが多く発生している販売方法です。送りつけられてきただけでは契約は成立しませんが、健康食品や化粧品など、一度使ってしまった場合は返還できません。


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